75歳以上の高齢者は「老人保健制度」から「後期高齢者医療制度」に変わります。
2008年の4月から「老人保健制度」に代わって新設されるしくみが「後期高齢者医療制度」です。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者等を対象とする他の健康保険とは独立した医療制度です。
国の医療制度改革の一環として「健康保険法等の一部を改正する法律」(平成18年6月21日公布)により従来の老人保健法の題名を「高齢者の医療の確保に関する法律」として、その内容を全面改正する中で後期高齢者医療制度を規定しています。
高齢者医療は、いままでは老人保健法による老人医療制度として実施されてきました。
老人医療制度は、国・都道府県・市町村の負担金や健康保険組合や国民健康保険などからの拠出金により運営されてきました。
ところが高齢化進むことによって、その財政負担が増加してきました。
老人保健法では、被保険者の年齢や窓口負担等の引き上げ等を行うなど制度改正を行ってきたのですが、さらに増え続ける高齢者医療費の財政負担を抑制するために設けられたのが、後期高齢者医療制度なのです。
75歳以上の高齢者はいままで、国民健康保険や健康保険に加入していましたが、 後期高齢者医療制度への加入後は、今まで加入していた市町村の国民健康保険や、お勤め先の健康保険等の被保険者ではなくなります。
平成20年4月以降に75歳になられる方は、75歳の誕生日から自動的に被保険者となります。
「後期高齢者医療」を運営するのは都道府県単位の特別地方公共団体です。後期高齢者医療広域連合といいます。各都道府県単位で運営し、全ての市町村が加入します。
現行制度との大きな違いは、家族に扶養されている人を含めすべての後期高齢者が保険料の負担を求められ、大多数が「年金天引き」で保険料を徴収されるようになることです(「天引き」対象になるのは年金が月1万5000円以上です)。
保険料額は、条例で都道府県ごとに決まります。
後期高齢者医療制度になっても、医療費の窓口負担は、原則は1割で、現役並み所得者は3割で変わりません。
医療機関で診察を受けるには広域連合で交付する被保険者証を提示してください。
後期高齢者の保険料は、被保険者全員が人数割りで負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」から構成され、保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。
なお、所得の低い方については、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。
保険料などの詳細は、お住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合へどうぞ。